浄化槽を使用する場合には、浄化槽管理業者と、“浄化槽維持管理契約”
を締結する必要があります。入居後すぐにされているはずですが、入居者が認識していないこともあり、確認します。
毎年1回の法定検査があります。空気を送る“ブロアー”と呼ばれるポンプの点検も必要です。業者によっては、ブロアーの風量低下などの理由をつけて、交換をしきりにすすめる場合もありますので、信用のある業者で行います。
汚水だけを浄化する単独浄化槽と、汚水+雑排水(生活排水)を浄化する合併浄化槽があります。以前は単独浄化槽が主流で、合併浄化槽はめったにありませんでしたが、現在では、単独浄化槽は禁止され、すべてが合併浄化槽になりました。
「合併処理浄化槽」では、水中の微生物のはたらきを利用して、汚れた水をきれいにしています。水の汚れを分解・浄化する「微生物」。微生物がはたらきやすい環境にするために、次の点に注意して浄化槽を使います。
トイレの洗浄水は十分な量を流します。便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用してはいけません。微生物が死んでしまいます。トイレにトイレットペーパー以外の異物を流しません。浄化槽の電源は切りません。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがないでおきます。マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておきます。塩素系消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにします。台所から、野菜くずや天ぷら油などは流してはいけません。流す人が多いのです。
水の汚れはトイレだけではありません。雑排水のキッチン流し台、洗面化粧台、洗濯排水、風呂排水なども浄化せずに、放流して良いわけはありません。この結果、全体でみると、水質環境的には、飛躍的によくなりました。
浄化槽を使用しなくなるとき、つまり本管接続時ですが、直接放流する際には、工事が必要となります。公営下水道が整備されてから、原則的に3年以内に行わなければなりませんが、別に役所から案内がきます。
写真1 浄化槽のブロアー設置
築20年の建物に取り付いている浄化槽のブロアー、点検のみで、取り替えることなく活躍中です。
写真2 浄化槽設置中
新築住宅での浄化槽設置工事中です。
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