
高さが2m以上で、墜落の危険性のある箇所では安全帯を使用しなければなりません。
安全帯は「要求性能墜落制止用器具」という名称に代わりました。 2m以上を高所作業といって、危険であると判断されます。 屋根の上の作業は、当然危険な箇所です。安全帯を掛ける親綱は設置されています。 安全帯は使用していません。着用もしていません。 屋根職人は、自分のための安全に配慮していません。 親綱設備を設置しているのもかかわらず、安全帯を着用も使用もしていません。 生意気な職人です。このような職人が墜落して、皆様方に迷惑をかけまくるのです。 安全帯の使用は法律で義務つけられています。法律を遵守すれば、墜落災害がおきないようになっています。 万一、墜落災害で死亡災害がおきると、法律違反があったことになります。 労働基準監督署から、誰の責任であるかの追求がなされます。
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