墜落防止対策は万全か?
✕管理されていない現場
現場では、高所作業と呼ばれる危険な作業が多々あります。特に、上棟段階の大工作業は危険です。
2m以上の高さはすべて「高所作業」という扱いを受けます。
その場合には、作業床・墜落防止ネット・安全帯(要求性能墜落制止用器具)などの墜落防止対策をとらなければなりません。
労働安全衛生法(規則)で決められています。
つまり、法律を守れば、墜落災害はおこらないことになります。
万一墜落災害がおこれば、それは法律違反ということになります。
自己責任とすませることはできません。
両罰規定により、会社・安全の責任者、つまり法人と個人の両方の責任が追求されます。
各種の安全にまつわる資格教育など、会社をあげて事故災害がおこらないように頑張ります。
〇管理のゆき届いた現場
現場で事故災害をおこさないということは、優良企業としての充分条件ではありませんが、必要条件となります。 住宅現場における死亡災害など重篤災害の大半は墜転落を伴うことが圧倒的に多いのです。 したがって、墜転落防止対策が重要となります。 災害を起こした本人・家族はもとより、同僚・会社・建築主など全部に迷惑をかけることになります。 民事責任・刑事責任・行政責任・社会責任とあり、4重苦とよばれます。 大変なことになる割には、職人の安全意識が低く、ヘルメット・安全ネット・安全帯(要求性能墜落制止用器具)を使用しないなど、不安全状態のまま、平気で作業を進行させることがあり、管理が必要です。 安全ネット・安全帯(要求性能墜落制止用器具)の使用、ヨシッ!
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