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小屋裏物入れの補強はどうか

小屋裏空間の有効活用として、小屋裏物入れを設ける場合があります。特に都会の狭小地では、最有効使用を考えますから、よく見受けられます。その時は、小屋裏の構造材で、筋交いや振れ止めは、無しにしないと納まりません。その代わりに、小屋裏物入れの床面・壁面・天井面を剛にすることにより、補強します。床面を構造用合板で張り付けると、火打ち補強以上になり、面全体で強固になるので、構造的にはよくなります。壁・天井は石膏ボードを張ることにより、筋交い振れ止めの効果を期待します。水平・垂直材のみで補強し、斜め材が無くなるのですが、通常に施工できる範囲で、補強するという考え方になります。

 写真は入居者の予算の関係で、小屋裏の半分の床に合板を張って、物置にしています。機能からすると、これでよいのですが、筋交い・振れ止めを外して放置しています。

床を張っていないところも、天井吊り木受け桟と天井吊木を外していました。外す必要はないのですが、仕事の邪魔になったのでしょうか。これはさすがに天井が下がり、下階の建具の調子が悪くなってクレーム化しました。現場確認すると、訪問販売の飛び込み業者が、安く施工したようです。責任を負わないシステムですから、その場限りで適当に納めていきます。その分、安いわけです。夏場の温度は、屋根面に断熱材がないのですから、異常に暑くなります。施工する場合には換気トップによる換気も考慮して、断熱材を施工しなければなりません。換気をつぶしては不可です。

 新築工事を施工した住宅会社がメンテンスならびにリフォーム工事を施工するのであれば、構造も理解しており、保証も継続しますから、問題は少ないのですが、他の業者をいれると、保証は途切れるのみならず、構造的にマイナスになる場合がありますので、要注意です。

在来木造住宅やツーバイフォー住宅などの一般工法(オープンシステム)の場合はまだしも、ハウスメーカーによる、特殊な認定工法(クローズドシステム)の場合には、通常の施工者では構造の理屈がわかりません。

認定品以外の材料を使用すると違反になります。金物・釘の種類と数量まで指定品を使用する条件で、認定された特殊な工法となります。


写真1 小屋裏物入れの床合板のみ施工

小屋裏物入れの床合板のみ施工して、物置に使用している。小屋筋交い・振れ止めなどは邪魔になるので、外している。









写真2 小屋裏物入れにあたる小屋筋交い切断

小屋裏物入れがなければ、多くの小屋筋交いが施工されるが、小屋裏物入れのために、基準はないものの、小屋筋交いを切断している

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